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公益法人等のうち個人とみなされる納税義務者

相続税法では一定の要件に該当する公益法人等は個人とみなされ納税義務者となります。

目次

1.なぜ公益法人等を個人とみなすのか

法人税法に規定する公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人のうち財団である公益法人又は社団である公益法人のうち出資持分の定めのない法人(以下「公益法人等」といいます。)が遺贈により財産を取得した場合(設立のための遺贈による財産取得を含みます)で、その財産をその遺贈者の親族等が私的に使用収益し、さらにその管理下におき、実質的に私有財産と同様の特別の利益を受けている場合は、たとえその財産が遺贈により公益法人等が有することとなっても、特別の利益を受ける者がその財産に係る遺贈者から財産の遺贈を受けたことと同様であり、これに課税をしないこととすると相続税又は贈与税の課税回避ができてしまいます。

そこで、これらの者の贈与税又は相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき、いいかえると、公益法人等の税制上の特典を利用し、公益法人等に財産を遺贈して、遺贈者の親族等の相続税又は贈与税の負担を不当に回避していると認められるときは、公益法人等の遺贈による財産取得は、相続税法において、これらの公益法人等を個人とみなして相続税の課税を行うこととしています。

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