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財産の所在の判定part1

相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産がどこにあるかについては規定が設けられています。

目次

1.財産の所在の判定

相続若しくは遺贈により財産を取得した者で相続税の無制限納税義務者に該当する者又は贈与によって財産を取得した者で贈与税の無制限納税義務者に該当する者は、その取得した財産の全部が相続税又は贈与税の課税財産とされます。

一方、制限納税義務者は、その取得した財産のうち法施行地(日本国内)にある財産のみが相続税又は贈与税の課税財産とされます。

したがって、制限納税義務者は、その取得した財産が法施行地にある財産であるか法施行地外にある財産であるかは、その納税義務の範囲を決定する上で非常に重要です。

そこで、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産が「この法律の施行地にあるもの」であるかどうかについては、相続税法に規定が設けられ、これにより判定します。



2.財産の所在の判定の具体例

  • 退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(次の年金又は一時金に関する権利を含みます。)は、その給与を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地によります。
    • 確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
    • 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
    • 退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
    • 勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
    • 中小企業総合事業団の締結した小規模企業共済法に規定する共済契約に基づいて支給を受ける一時金
  • 貸付金債権は、次の所在地にあるものとされます。なお、貸付金債権には、融通手形が含まれ、売掛債権、いわゆる商業手形債権その他事業取引に関して発生した債権で短期間内(おおむね6月以内)に返済されるべき性質のものは含みません。売掛債権等は、営業上の権利としてその所在地を判定します。
    • 原則
      その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
    • 債務者が二以上ある場合
      その貸付金債権の債務者のうちに法施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とし、その貸付金債権の債務者のうちに法施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とされます。
  • 社債若しくは株式、法人に対する出資又は外国預託証券は、その社債若しくは株式の発行法人、その出資のされている法人又はその外国預託証券に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地によります。なお、株式には株式に関する権利を含み、出資には出資に関する権利を含みます。
  • 合同運用信託、投資信託又は特定目的信託に関する権利は、これらの信託の引受けをした営業所又は事業所の所在地によります。
  • 特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているものは、その登録をした機関の所在地によります。
  • 著作権、出版権又は著作隣接県でこれらの権利の目的物が発行されているものは、これを発行する営業所又は事業所の所在地によります。
  • 贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲り受けによる利益の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭は、そのみなされる基因となった財産の種類に応じ、その財産の所在する場所によります。
  • 上記の財産のほか、営業所又は事業所を有する者のその営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利は、その営業所又は事業所の所在地によります。この営業上又は事業上の権利は、売掛金等のほか、その営業又は事業に関する営業権、電話加入権等が含まれます。
  • 国債又は地方債は、法施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、外国にあるものとされます。
  • 上記の財産以外の財産の所在は、その財産の権利者であった被相続人又は贈与者の住所の所在地によります。
  • 上記の財産の所在の判定は、その財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況によります。

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