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制限無制限納税義務者とは
相続税の制限無制限納税義務者について解説しています。
目次
1.制限無制限納税義務者とは
相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないものは相続税の納税義務者となります。
そして、その者は相続又は遺贈により取得した財産のうち法施行地に所在する財産についてのみ相続税の納税義務を負います。
この納税義務者は、課税財産の範囲が日本国内に所在する財産に限定されていることから「制限納税義務者」といいます。
非居住無制限納税義務者は、財産取得時に法施行地に居住していないが過去5年以内のいずれかの時に法施工地に住所を有していたこと及び日本国籍を有していることが要件となっており、財産取得時に法施行地に居住していないが過去5年以内のいずれかの時に法施行地に住所を有していても外国国籍を有している者については制限納税義務者となります。
制限無制限納税義務者又は制限納税義務者であるかどうかの判定では、その者が日本国内に住所を有しなくなってから5年を超えている者である場合には、被相続人の住所等の要件が加味されます。
1-1.納税義務者が日本国籍を有する場合
- 被相続人の住所が日本国内にある場合…制限無制限納税義務者になります。
- 被相続人の住所が日本国外にある場合
- 5年以内に日本国内に住所があった場合…制限無制限納税義務者になります。
- 5年以内に日本国内に住所がなかった場合…制限納税義務者になります。
1-2.納税義務者が日本国籍を有しない場合
- 被相続人の住所が日本国内にある場合…制限無制限納税義務者になります。
- 被相続人の住所が日本国外にある場合…制限納税義務者になります。