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農地等の贈与による財産の取得の時期について

農地等の贈与による財産の取得の時期について解説しています。

目次

1.農地等の贈与に財産取得時期はいつか

農地又は採草放牧地を贈与する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければその所有権移転の効力は生じません。

また、農地を農地以外のものに転用するため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除きます。)に転用するため、これらの土地を贈与する場合にも、当事者が都道府県知事(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣)の許可を受けなければその所有権移転の効力は生じません。

ただし、市街化区域内にある農地又は採草放牧地の贈与を受け、農地及び採草放牧地以外のものに転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、上記の許可は必要ありません。

農地等の贈与の取得の時期は、農地法の規定による許可があった日又は届出の効力が生じた日(届出の受理された日)によるものとするとともに、例外的にその許可があった日又は届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合(例えば、停止条件付許可の場合)には、その贈与があったと認められる時によります。



2.農地等を譲渡した場合の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期

農地等を譲渡した場合の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、農地等の引渡しがあった日によるものとし、例外的に農地等の譲渡に関する契約が締結された日により総収入金額に算入して申告があったときは、これが認められます。

しかし、農地等の贈与に係る取得の時期は、所得税の例外的な取り扱いはありませんので注意が必要です。

(注)贈与による農地の取得の時期は、次の要件の全てに該当する場合に限り、農地法に規定する届出に関する書類を農業委員会に提出した日にその農地の贈与があったものとされます。

  • 当該農地の所有権の移転についての許可等の効力が、その許可等に係る申請書等を農業委員会に提出した日の属する年の翌年1月1日から3月15日までの間に生じていること。
  • その農地に係る贈与税の申告書が、その農地の所有権の移転についての許可等の効力が生じた日からその年の3月15日までの間に提出されていること。


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