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居住無制限納税義務者とは
相続税の居住無制限納税義務者について解説しています。
目次
1.居住無制限納税義務者とは
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有するもの(「無制限納税義務者」といいます)は相続税の納税義務があります。
そして、その者は相続又は遺贈により取得した財産の所在が法施行地であるか否かを問わず、その取得したすべての財産にっつて相続税の納税義務を負います。
この納税義務者は、財産取得時に法施行地に住所を有し、かつ、課税財産の範囲が無制限であることから「居住無制限納税義務者」といわれます。
この居住無制限納税義務者に該当するかどうかの判定は、その者が相続又は遺贈により財産を取得した時において、法施行地に住所を有するかどうかによりますので、被相続人の住所が法施行地にあるかどうかは関係ありません。
したがって、相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した者でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないものは、たとえ、その財産を取得した時において法施行地に居所を有していても、居住無制限納税義務者には該当しないことになります。
非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者であるかどうかの判定では、その者が日本国内に住所を有しなくなってから5年を超えている者である場合には、被相続人の住所等の要件が加味されます。
1-1.納税義務者が日本国籍を有する場合
- 被相続人の住所が日本国内にある場合…非居住無制限納税義務者になります。
- 被相続人の住所が日本国外にある場合
- 5年以内に日本国内に住所があった場合…非居住無制限納税義務者になります。
- 5年以内に日本国内に住所がなかった場合…制限納税義務者になります。
1-2.納税義務者が日本国籍を有しない場合
- 被相続人の住所が日本国内にある場合…非居住無制限納税義務者になります。
- 被相続人の住所が日本国外にある場合…制限納税義務者になります。