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相続税の納税義務者
相続税の納税義務者について解説しています。
目次
1.相続税の納税義務者とは
相続税の納税義務者は、相続又は遺贈により財産を取得した個人をいい、その者の住所の所在地により無制限納税義務者と制限納税義務者という区分に区分され、その納税義務の範囲はその財産を取得した個人の住所がその財産取得時において相続税法の施行地にあるかどうかにより異なります。(法施行地とは、相続税法の効力の及んでいる地域をいいますが、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に施行すると定められており、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をこの法施行地から除かれています。)
さらに生前贈与財産について相続時精算課税の適用を受けている者のうち相続又は遺贈により財産を取得しなかった者を特定納税義務者として相続税の納税義務者としています。
平成12年度税制改正において、外国に居住している日本国籍を有している相続人や受遺者が外国に所在する財産を取得した場合における相続税の課税回避を防止するため、これらの者について相続税の納税義務者とする制度が創設されました。
平成15年度税制改正において、これによる納税義務者は、無制限納税義務者に含められ相続税法の本則に規定されました。
相続税は、被相続人の国籍や相続人、受遺者の国籍に関係なく、相続開始時における財産取得者の住所の所在地により納税義務を判定することとする属地主義に基づいて課税されます。