水道光熱費(すいどうこうねつひ)
【目次】
水道、ガス、電気代のことです。通常は販売費及び一般管理費ですが、製造部門の使用分は製造原価となります。
1.科目の内容
「水道光熱費」とは、製造部門以外の部門で消費される水道料、ガス料、電気料などの費用を総合して表す勘定科目です。
「水道光熱費」には、冷暖房用の燃料としての重油なども含まれます。
製造部門以外で消費された場合には、「水道光熱費」として販売費及び一般管理費の項目として表示されます。
他方、水道料、ガス料、電気料などが製造部門で使用される場合には、「水道光熱費」は直接原価や製造経費に含められ、原価計算の手続きに基づき製造原価に配分されます。
また、個人事業者は、店舗兼住宅や事務所兼自宅などにかかる支出を、事業分と家事分に按分して計上することができます。按分率は、個人事業者自身で、事業に使用する比として妥当な割合を検討し、決定します。例えば、事務所として使用している床面積を事業分としたりですとか、実際に使用した時間で按分するとか、合理的な基準により按分する必要があります。
ビルや事務所などを賃借している場合には、電気料などを使用した分だけ共益費として貸主に支払う形態をとることがあります。通常、このように賃借人が支出した金額は「水道光熱費」として処理します。
ただし、電気料などが、清掃費、警備費などの他の負担金と区分することができない場合には、まとめて「共益費」として処理するか、「地代家賃」などで処理します。
2.仕訳例
水道代などを支払った場合は「水道光熱費」を借方に、取り消し、修正などの場合は貸方に記入します。「水道光熱費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。
本社の電気代が普通預金から引き落とされた。
(借方)水道光熱費 500,000円/(貸方)普通預金 500,000円
3.会計処理方法
ガス、電気、水道、などの費用は、通常、あらかじめ決められた検針日にガス会社などがメーターを測定して、その月に使用した料金が計算されます。
会社は、その後、送付される納付書の金額に基づき使用した料金を支払うことになっています。
特に、水道料は月ごとでなく2カ月ごとの支払いとなっています。
この場合、どの時点で「水道光熱費」を認識するかが問題となります。本来、月末に使用した分を測定し、その時点では料金を支払っていませんので、「未払費用」を計上することになります。
しかし、こうした処理は煩雑であるため、継続適用を条件として、毎月同じ程度の額であれば支出した金額全額をその月の費用として処理することができます。ただし、金額的に重要である場合は、検針等を行って未払い分を「未払費用」として計上します。
重油等は、期末に残高を計算して「貯蔵品」に計上する必要があります。ただし、金額的に重要性に乏しい場合には、「貯蔵品」として計上しなくてもかまいません。
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