トップ>会計の教科書> 旅費交通費(りょひこうつうひ)

旅費交通費(りょひこうつうひ)


【目次】

業務上で利用した電車、バス、タクシーなどの実費のことです。役員や従業員が出張の際に支出した費用も含まれます。

1.科目の内容

「旅費交通費」とは、役員や従業員が出張に行った際に支出した旅費や交通費をあわせて表す勘定科目です。

旅費は、役員や従業員が業務上で遠隔地に出張した場合に、旅費規程によって支給される金額を言います。旅費規程は必ず作成し、旅費規程に沿った金額を支給するようにしてください。

旅費には、現地までの電車賃、飛行機代などの他、現地での宿泊費や出張手当なども含まれます。

交通費とは、一般に業務上での近距離移動のために使った電車、バス、タクシー等の実費を言います。

「旅費交通費」として一括して処理しても、「旅費」と「交通費」を区分して処理しても構いません。

どちらの方法をとるにしても、旅費や交通費に含まれる支出は、業務上必要と認められるものに限られます。さらに、その支出額が、同業種・同規模の会社と比較して相当のものであり、かつ、従業員や役員等とのバランスがとれている必要があります。例えば、あまり旅費交通費を支給する必要のない不動産賃貸業などの業種で、多額の旅費交通費が支給されている場合などは、その旅費交通費が業務上のものなのか、多額に支給する必要があったのかなど目につきやすいので、注意が必要です。

2.仕訳例

旅費や交通費を支出した場合は「旅費交通費」を借方に、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。「旅費交通費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

タクシー代を現金で支払った。
(借方)旅費交通費  5,000円/(貸方)現金  5,000円

3.海外渡航費

役員や従業員が海外に旅行するために会社が支払った旅費(いわゆる海外渡航費) は、業務の遂行のために必要なもので、かつ、通常必要と認められる部分の金額であれば、税務上も損金として認められます。

したがって、業務の遂行に必要と認められない海外渡航費はもちろんのこと、業務の遂行に必要であっても渡航費が通常認められる金額を超える部分については、「旅費交通費」として損金には認められません。

この場合は、役員や従業員の「役員報酬」や「給与手当」となります。

役員が業務の遂行のため必要な海外渡航に際に、自分の親族などを同伴することがあります。その同伴者の旅費を会社が負担した場合は、原則として、その旅費は役員の「役員報酬」となります。ただし、国際会議へ出席するために配偶者を同伴する必要がある場合や、通訳などの適任者が社内にいないため同伴する場合など、海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、「旅費交通費」として損金に算入されます。

4.税務上の留意点

業務と観光を合わせた海外渡航の費用は、税務上、業務に関するものは損金ですが、観光に関するものは損金とならず、「役員賞与」や「給与手当」となります。その旅費が業務のためのものであることを立証するために、その旅費先でのメモや旅程など旅行先での行動をわかるようにしておく必要があります。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中