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修繕費(しゅうぜんひ)


【目次】

建物、機械、車両、事務用機器などの有形固定資産の維持管理のための費用です。

1.科目の内容

「修繕費」とは、会社が保有する建物や機械装置などの有形固定資産を維持管理するための、修理・保守・メンテナンス等の費用を表す勘定科目です。

会社の固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、

  1. 通常の維持管理のため
  2. 破損した固定資産の現状を回復するために必要と認められる部分の金額
    が、「修繕費」となります。

また、次のようなものも「修繕費」となります。

  1. 建物の解体移築などをした場合の移築費用
  2. 機械装置の移設と解体の費用
  3. 地盤沈下した土地の地盛り費用
  4. 地盤沈下により海水等の侵害を受けた建物や機械装置などの床上げ、移設などの費用
  5. 災害により被害を受けた固定資産を復|日する費用など

2.仕訳例

固定資産の修繕のために支出した場合は「修繕費」を借方に、取り消し、修正、振替などの場合は貸方に記入します。「修繕費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

建物を修繕した。
(借方)修繕費  500,000円/(貸方)普通預金  500,000円


3.修繕費と資本的支出の区別

固定資産の通常の維持管理のため、または壊れた固定資産の現状を回復するために支出した費用であっても、その修理によって、固定資産の耐用年数を延長したり、以前よりも固定資産の性能などを高める場合は、「修繕費」として費用処理せずに、その固定資産の取得原価に算入して、期間に応じて減価償却を行っていきます。これを、資本的支出と言います。

固定資産の修理などにかかった費用が「修繕費」なのか、資本的支出なのかの判断は、明らかになりにくい場合が多くあります。そこで税法では、次のような基準に沿うものを「修繕費」とすると示されています。

  • 計画に基づき同一の固定資産の修理、改良などで、その費用が20万円未満である場合修繕
  • 修理、改良などが、おおむね3年以内の期間を周期として行われる場合
  • 明らかに資本的支出でなく、「60万円未満の支出の場合」または「固定資産の前--期末の取得原価のおおむね10%相当額以下の支出の場合

上記の基準でも、資本的支出か「修繕費」であるかが明らかでない場合は、継続して支出額の30%相当額と、固定資産の前期末の取得価額の10%のいずれか少ない金額を「修繕費」として、残りの金額を資本的支出として処理することが認められています。

修繕費として計上していたものを資産計上(資本的支出)ではないかと指摘されるケースは、税務調査の現場において非常に多いです。調査項目としても指摘しやすいですし、誤りも多いのだと思います。

資産計上すべきか費用計上できるのか、顧問の税理士、会計士によく確認するようにしましょう。

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