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通勤費(つうきんひ)


【目次】

電車、バスなどの通勤定期代や回数券代、自動車などで通勤する人への現金支給など役員や従業員の通勤のために支出した費用のことです。

1.科目の内容

「通勤費」とは、役員や従業員が会社へ通勤するために支出した費用を表す勘定科目です。

具体的には、電車、バスなどの通勤定期代や回数券代のほか、自動車や自転車などで通勤する人への現金支給なども含まれます。

「通勤費」と似た勘定科目に、「旅費交通費」があります。役員や従業員の出張に際してかかった費用や、業務上の移動に際してかかった費用は、「旅費交通費」で処理します。通勤費と旅費交通費の2つの勘定科目を使用するのが面倒であれば、旅費交通費一本で処理されることをおすすめいたします。

なお、「通勤費」勘定を設けずに「旅費交通費」で処理したり、通勤手当として「給料手当」で処理したりする場合もあります。通勤手当は消費税の課税仕入となりますが、給料手当は課税対象外の仕入なので、課税と対象外が1つの科目に混同してしまうため、旅費交通費勘定に含めるか、通勤費勘定を設けて処理することをおすすめしています。

「通勤費」は、会社から役員や従業員に支給されるものです。会社としては「通勤費」は損金となります。支給された従業員とすると通勤手当などにあたり、所得税の課税対象となる可能性があります。しかし、税法上、一般の通勤に必要と認められる部分までは、非課税とされています。ただし、その非課税枠を超えて支給された部分に関しては、所得税の課税対象となります。

2.仕訳例

通勤のための費用を支出した場合は「通勤費」を借方に、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。「通勤費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

通勤定期代を現金で支払った。
(借方)通勤手当  10,000円/(貸方)現金  10,000円


3.非課税限度額

会社から役員や従業員に支給された通勤手当のうち、所得税の非課税限度枠は以下の通りです。ただし、いずれの場合も1ケ月の最高限度額は10万円以内となります。新幹線通勤の場合の定期代などは10万円を超える可能性がありますので、超えた部分の金額は給与として源泉徴収の対象となります。

  1. 電車やバスなどの交通機関や有料道路を利用している人に支給する通勤手当に関しては、通勤の運賃、時間、距離などに照らして最も経済的で合理的と認められる通常の通勤経路と方法による運賃等の額が非課税となります。
  2. 通勤に自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当に関しては、片道の通勤距離の区分に応じて非課税額が定められています。なお、運賃相当額が定められた非課税限度額を超える場合は、その運賃相当額が非課税となります。
  3. 交通機関を利用している人へ支給する通勤用定期乗車券に関しては、最も経済的で合理的と認められる通常の経路と方法による運賃等の額が非課税となります。
  4. 交通機関や有料道路の利用のほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券に関しては、最も経済的で合理的と認められる通常の通勤経路と方法による運賃等の額と、2.の金額との合計額が非課税となります。

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