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EB債(他社株転換債)の評価方法

EB債(他社株転換債)の評価方法について解説いたします。

目次

1.EB債(他社株転換債)とは

他社株転換債は、特定銘柄の株式の値動きに連動して、償還条件が変わる債券のことをいい、Exchangeable Bond (エクスチェンジャブル・ボンド)を略して、EB債といいます。

EB債は、償還条件に特徴があり、通常の債券よりクーポンレートを高く設定してある高利回りの金融商品です。

特定の上場銘柄株を対象に選び、満期日に、その株価が設定水準より高い場合には、元本と高い利息が現金で償還されます。しかし、株価が設定水準より低い場合には、元本は得られず、かわりに、対象となった株式で償還されるという特徴があります。


2.評価方法

2-1.課税時期が評価日以後の場合

課税時期が評価日以後の場合には、評価日(償還日の数日前)における転換対象株式の価額により具体的な償還方法が確定しているので、これに基づき評価します。


■株価が転換価額以上のため金銭による償還が確定している場合

発行価額+源泉所得税控除後の既経過利息(割増利息が付される場合はそれによります。)

■株価が転換価額を下回るため株式による償還が確定している場合

株式の価額+源泉所得税額控除後の既経過利息(割増利息が付される場合はそれによります。)

なお、株式の価額は、評価通達の上場株式の評価に準じて、課税時期現在の最終価格及び、課税時期の属する月以前3力月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額により評価することができます。

2-2.課税時期が評価日前である場合

原則評価通達利付公社債の評価に準じて、その発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額の合計額により評価します。

ただし、評価通達169に準じて、課税時期の最終価格及ぴ課税時期の属する月以前3力月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、最も低い価額で評価した金額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息との合計額で評価することができます。

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