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証券投資信託受益証券の評価方法
証券投資信託受益証券の評価方法について解説いたします。
目次
1.証券投資信託受益証券とは
証券投資信託とは、不特定多数の投資家から集めた資金を、投資信託委託会社が株式や公社債などの有価証券に分散投資し、その運用によって得た利益を投資家に分配する制度で、主たる投資対象が何かによって、
- 株式投資信託
- 公社債投資信託
- 転換社債投資信託
などに分けられます。
また、投資信託期間終了前の換金手段としての解約の可否によって、オープンエンド型とクローズドエンド型に、さらに、追加設定の有無(一旦設定された投資信託が追加の資金を受け入れるか否か)によって、追加型(オープン型)と単位型(ユニット型)などに分類されます。
証券投資信託受益証券は、証券投資信託法に基づいて募集発行される証券で、いつでも売買できるほか、中途解約の方法によって証券会社で換金することも可能です。
2.評価方法
証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社等から支払いを受けることができる価額により評価することとなります。
具体的には、証券投資信託の形態により、次のとおり評価します。
2-1.日々決算型
中期国債ファンドや MMF (マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券は、課税時期において解約請求等をするとした場合に証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
算式
1口当りの基準価額×口数+再投資されていない未収分配金(A)-Aにつき源泉徴収される所得税額)-信託財産留保額及び解約手数料(消費税額を含みます。)
(注1)「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含みます。
(注2)「信託財産留保額」とは、効率的な運用のために、解約時に徴収される費用をいいます(一切徴収されないもの、保有期間によって軽減するもの、一定期間保有すれば徴収されないものなど色々あります。)
2-2.日々決算型または上場以外の証券投資信託の評価
課税時期において解約請求等をするとした場合に、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
算式
課税時期1口当りの基準価額×口数-課税時期において解約請求した場合源泉徴収される所得税額-信託財産留保額及び解約手数料(消費税額を含みます。)
(注)「基準価額」とは、信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除した価額をいい、日刊新開等に公表されています。
なお、 1万口当たりの基準価額が公表されている証券投資信託については、算式中の「課税時期 1口当たりの基準価額」を「課税時期の 1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を 1万で除して求めた数」と読み替えて計算します。
また、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を使い計算します。
2-3.上場されている証券投資信託の受益証券
証券投資信託の受益証券の中には、金触商品取引所に上場されているものがあります。このような受益証券については、解約請求等ができず、受益証券の換金は金融商品取引所を通じて売買するしかなく、上記のような解約請求等を前提とした評価方法はできませんので、上場株式の評価方法に準じて評価します。
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