トップ > 相続の教科書 > 株式の評価 > 利付公社債の評価方法
利付公社債の評価方法
利付公社債の評価方法について解説いたします。
目次
1.利付公社債とは
利付公社債とは、券面に利札の付いている債券で、利払いは一定期日に、その利札を切り取って行われます。償還期限の比較的長いものは利付きの形態をとることが多くなっています。
2.利付公社債の評価方法
利付公社債の評価は3つの区分により評価します。
2-1.金融商品取引所に上場されている利付公社債
(金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格等+課税時期における源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額(券面額100円当たりの金額))×公社債の券面額÷100円
- 「金融商品取引所」は、国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合、原則東京証券取引所としますが、選択により納税地の最寄りの金融商品取引所とすることができます。
- 「課税時期の最終価格等」は、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債である場合には、日本証券業協会の公表する課税時期の平均値と金融商品取引所の公表する最終価格のうちいずれか低い金額により評価することができます。また、課税時期に最終価格及び平均値のいずれもない場合には、課税時期前の最終価格又は平均値のうち、課税時期に最も近い日の最終価格又は平均値とし、その日に最終価格及び平均値のいずれもある場合には、いずれか低い金額により評価します。
- 「既経過利息の額」は、課税時期において利払期が到来していない利息のうち、同時期現在の既経過分に相当する金額をいいます。
- 「源泉所得税相当額」は、既経過利息、の額について源泉徴収されるべき所得税額に相当する金額をいい、特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含みます。
- 利付公社債について、金融商品取引所の公表する最終価格及び日本証券業協会の公表する平均値は、既経過利息の額を含まない金額(裸値段といいます)です。
2-2.日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債
(日本証券業協会から公表された課税時期の平均値+課税時期における源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×公社債の券面額÷100円
2-3.上記以外の利付公社債
(発行価額+課税時期における源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×公社債の券面額÷100円
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 元利均等償還公社債の評価方法
- 証券投資信託受益証券の評価方法
- EB債(他社株転換債)の評価方法
- 不動産投資信託証券の評価方法
- 貸付信託受益証券の評価方法
- 転換社債型新株予約権付社債の評価方法
- 割引債の評価方法
- 利付公社債の評価方法
- 公社債の評価方法の概要
Tag: 公社債の評価