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元利均等償還公社債の評価方法

元利均等償還公社債の評価方法について解説いたします。

目次

1.元利均等償還公社債とは

元利均等償還が行われる公社債とは、元本と利息が毎年均等額で償還される公社債のことで、

  • 遺族国庫債券
  • 引揚者国庫債券

が該当します。


2.元利均等償還公社債の評価方法

元利均等償還が行われる公社債は、実質的には有期定期金に類似するものと考え、その価額は相続税法第24条 定期金に関する権利の評価の規定を準用して計算した金額によって評価することになっています。

元利均等償還が行われる公社債の課税時期から償還期限までの期間(残存期間)応じ、その期間に受けるべき金額の総額に、次の割合を乘じて計算した金額によって評価します。

ただし、無期定期金の評価との関係上、1年間に受けるべき金額(残存期間に受けるべき金額の総額を残存年数で除して得た金額)の15倍を限度とします。

評価の割合
残存期間が5年以下のもの 100分の70
残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の60
残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の50
残存期間が15年を超え25年以下のもの 100分の40
残存期間が25年を超え35年以下のもの 100分の30
残存期間がが35年を超えるもの 100分の20

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