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転換社債型新株予約権付社債の評価方法
転換社債型新株予約権付社債の評価方法について解説いたします。
目次
1.転換社債型新株予約権付社債とは
転換社債型新株予約権付社債とは、一定の条件のもとに、転換社債の発行会社の株式に白由に転換できる権利を付与されている社債のことをいいます。
転換社債は、ほかの社債と同じように発行されますが、転換後は株式となりますので、株式と社債の中間のようなものです。
通常、一般の社債より安い金利で発行されますが、その市場性、商品性は一般の社債より高いことが多いようです。
2.転換条件
転換社債には、株式に転換するための「転換条件」が定められています。
その転換条件というのは、
- 転換価格
- 転換により発行する株式の内容
- 転換できる期間
からなっています。
転換価格とは、転換社債を株式と交換する場合に、株式1株に要する転換社債の券面額のことです。
また、転換により発行する株式の内容は、「普通株式」のように定められます。
3.転換社債型新株予約権付社債の評価方法
転換の評価は3つの区分により評価します。
2-1.金融商品取引所に上場されている転換社債
(金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格等券面額100円当たりの金額)+課税時期における源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額(券面額100円当たりの金額))×社債の券面額÷100円
- 課税時期の最終価格がない場合、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格となります。
- 「既経過利息の額」は、課税時期において利払期が到来していない利息のうち、同時期現在の既経過分に相当する金額をいいます。
- 「源泉所得税相当額」は、既経過利息、の額について源泉徴収されるべき所得税額に相当する金額をいい、特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含みます。
2-2.日本証券業協会においてが店頭転換社債として登録された転換社債
(日本証券業協会から公表された課税時期の最終価格+課税時期における源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×公社債の券面額÷100円
2-3.上記以外の利付公社債
(発行価額+課税時期における源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×公社債の券面額÷100円
2-4. 換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格(転換比率によって定められているものについては、その転換比率を基として計算した 転換価格に相当する金額)を超える場合の転換社債
別途ご相談ください。
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