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なぜ輸出取引は消費税が免税(消費税ゼロ)なのか


なぜ輸出取引は消費税が免税なのかについて解説しています。

1.なぜ輸出取引は消費税が免税なのか

なぜ輸出取引は消費税が免税なのでしょうか。

そもそも消費税は、国内において使用又は消費される物品や提供されるサービスについて負担を求める税金です。

そのため、国内から搬出され、国外において使用又は消費される物品は、日本国内において使用又は消費されないことになりますので、消費税がかかりませんが、日本国内で仕入た物品やサービスについて支払った消費税は引くことができますので、事実上税の負担がない状態になっています。

輸出された物品は、通常、輸入した国においてその国の租税を課税する「消費地課税主義」が採用されています。

貨物については、国内からの搬出には輸出手続を行わなくてはならず、一方、国内への搬入には輸入手続を行わなければならず、国境税調整(輸出国では消費税等の負担を伴わないで輸出し、輸入国でその国に応じた消費税等を課税する仕組み)は原則としてその輸出、輸入手続とともに行う仕組みとなっています。

輸出物品の国境税調整は、輸出売上高に0%の税率を掛けて税額を0円と計算し(この金額は消費税の確定申告書に記載しません。)、この売上に要した課税仕入れに係る税額を控除する方法、わかりやすくいうと、輸出売上に要した商品等を仕入れた際の消費税は還付されることにより行われます。

輸出免税の対象とされる取引は、消費税法に規定されている輸出取引等のほか輸出と同様な関係にあるものについて定められており、次のようになっています。

  • 輸出取引等として行われる課税資産の譲渡等の免税
  • 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
  • 外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税
  • 外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税
  • 海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税



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