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借入金で取得したゴルフ会員権の利子 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.借入金で取得したゴルフ会員権の利子
ゴルフ会員権を借入金で取得した場合ですが、ゴルフ会員権の取得は、事業の用に供する資産の取得とは認められませんので、借入金の利子を必要経費に算入することはできないものと思われます。
ゴルフ会員権とは、ゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用できる会員の地位(権利)、いわゆる事実上の権利であり、一般的に取引相場により売買が行われています。
この権利は、あくまでも、所有者自身に帰属するものであり、所有者が個人の場合には、その会員権の取得が事業遂行上利用するためか、趣味で利用するためか、それとも、投資(値上がり)目的なのか明確に区分できません。
所得税法上、家事上の経費及びこれに関連する経費は、原則として、必要経費に算入することはできません。
したがって、上記のゴルフ会員権は、事業(業務)用、又は家事用の区別が明確にできない資産に該当しますので、その資産の取得に係る借入金の利子を必要経費に算入するととはできません。
なお、プレー代等については、取引先の接待である等事業の遂行上必要であったことが明確にできる場合に限り、必要経費に算入することができます。
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