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103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除

青色申告者が、その事業に専ら従事する青色事業専従者に対して、所轄の税務署長に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従い、その記載されている金額の範囲内において給与を支払った場合には、その給与の金額で、一定の状況に照らしてその労働の対価として相当と認められるものは、その支給した年分の必要経費に算入することができます。

次に、配偶者控除についてですが、その対象となる控除対象配偶者とは、生計をーにする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者とされていますが、上記の青色事業専従者に該当し、青色事業専従者給与の支払を受けている配偶者及び事業専従者に該当する配偶者は除かれています。
したがって、たとえば青色事業専従者給与の支給額が、103万円以下(合計所得金額38万円以下)であっても、青色事業専従者として給与の支払を受けている配偶者は、配偶者控除の対象にはなりません。

また、配偶者特別控除(青色事業専従者給与の額が103万円超~141万円未満の場合)及び扶養控除を受けるための要件についても、同様に配偶者特別控除の対象にはなりません。

2.年の途中で婚姻した場合

青色事業専従者給与の適用については、生計をーにする親族が専らその事業に従事することが要件とされていますが、専ら従事しているかどうかの判定は、原則としてその年を通じて6か月を超える期間その事業に専ら従事していたかどうかにより行うことになっています。

しかし、次のいずれかに該当するときは、その事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間を超える期間その事業に専ら従事すればよいこととされています。

1 その事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその事業主の死亡、その事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。

2 その事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその事業主と生計をーにする親族としてその事業に従事することができなかったこと。

例えば事業主の娘(青色事業専従者)が本年5月に結婚し6月に他家に嫁いだとします。

事業主の娘は他家に嫁ぐまでの期間の2分の 1を超える期間あなたの事業に従事すればよいことになりますので、 4月まで娘さんに支払った青色事業専従者給与の額は、事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できます。

次に、事業主の娘が嫁入先の御主人の控除対象配偶者に該当するかどうかの判定ですが、所得税法では「控除対象配偶者」から青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払いを受けるものを除くと規定しています。

しかし、この場合の青色事業専従者を控除対象配偶者又は扶養親族とすることができない者とは、事業を営む者又は事業を営む者と生計を一にしている者とされています。

したがって、事業主と事業主の娘の御主人とが生計を一にしていないときには、事業主の娘の合計所得金額が38万円以下ですので、事業主の娘はその夫の控除対象配偶者になることができます。

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