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業務を変更した場合の借入金利子【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.業務を変更した場合の借入金利子

現に事業所得を生ずべき業務を営んでいる場合に、賃貸用の事務所を事業拡張等のために自己の事務所に転用したような場合には、転用した日から事務所を取得するために要した借入金の利子は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

住宅を所有しており、自分で商売を始めるような場合で、開業まで時間があくことがあると思います。

このような場合、開業準備期間中の借入金の利子については、借入金利子の支出時点において事業所得を生ずべき業務を営んでいないため、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできません。

また、開業のため特になされた借入金の利子ではないため、個人が事業を開始するまでの間に特別に支出する費用である開業費として処理することもできません。

さらに、その資産は既に使用されていますので、借入金利子を取得価額に算入することもできません。

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