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相続により引き継いだ借入金利子【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.相続により引き継いだ借入金利子

相続により被相続人が所有していた賃貸不動産を相続した場合でその賃貸不動産の借入金も引き継いだときは、業務の用に供される資産の取得のために借入れた資金の利子については、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

遺産分割協議においては、借入金により取得した資産であっても、その資産とその借入金とはそれぞれ独立して分割協議の対象になり、誰が相続するかは相続人間の合意により決まります。

したがって、この時点で資産と借入金との紐付関係はなくなり、仮に相続人が資産と借入金を相続したとしてもその借入金を業務用資産の借入れのために要した借入金とみることはできません。

しかし、被相続人が業務用資産を借入金で取得し、相続人がその資産をその借入金と共に相続してその業務を承継した場合には、相続人の不動産所得等の金額の計算上その引き継がれた借入金の利子を必要経費に算入できるとされています。

この場合、被相続人が借入金によって取得した業務用資産のうち、その一部しか相続していない場合には、その相続した部分に対応する借入金の利子相当分しか必要経費に算入されません。
例えば相続した賃貸アパートの相続割合が2分の1だった場合で借入金を一人の相続人が相続したときは、相続した資産は、アパートの共有持分(2分の1)ですので、借入金の残額の2分の1に対応する借入金の利子相当分だけが不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

なお、借入金を相続しなかった相続人は、 2分の 1の持分により不動産所得が発生しますが、借入金残額の債務を承継していませんので、あなたの借入金に係る借入金利子を必要経費とすることはできないことになります。

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