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中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.中小企業倒産防止共済掛金は全額必要経費
中小企業基盤整備機構では、中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐために、倒産防止共済制度を設けています。
これは共済制度ですので、加入者が事前に掛金を積み立てておくことによって、いざというときに融資が受けられるというものです。
加入資格は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業であれば、誰でも加入できます(個人でも加入できます)。
掛金は、毎月最低5,000円から最高8万円までの5,000円刻みで、掛金の総額が320万円になるまで、自由に掛金の額を決めて積み立てることができます。
この制度に加入後、6カ月以上経過していれば、得意先が倒産して受取手形や売掛金の回収が不能になったときに融資を受けることができます。
融資額は、掛金総額の10倍か回収不能となった売上債権額のいずれか少ない額です。
事前に掛金を積み立てておかなければならないので金銭的な負担がありますが、掛金はその全額が必要経費に算入されます。
したがって、余裕のあるうちにこの制度に加入して、節税を図りながら、いざというときのために備えておきましょう。
さらに、この共済契約は加入後12力月以上経過すれば解約することができます。また、40力月以上経過してから解約すれば、掛金の全額が戻ってきます。
戻ってきた解約金は一時所得になりますので、業績が悪くなったときや廃業する年に解約し、所得を相殺するとよいでしょう。
つまり、この倒産防止共済を上手に活用すれば、利益の先送りができるという
わけです。
加入資格 | 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、以下のいずれかに該当する方(※1)が加入できます。 「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」の条件に該当する会社または個人の事業者企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 ※1上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入対象になりません。 ただし、以下のいずれかに該当する方は加入できません。 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な方。 事業に係る経理内容が不明の方。 すでに貸付けを受けた共済金または一時貸付金の償還を怠っている方。 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方。 納付すべき所得税または法人税を滞納している方 中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない方 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない方現に共済契約者となっている方(重複加入はできません) |
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掛け金 | ●毎年の掛け金は、5,000円から8万円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。 ●加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要) ●掛け金は、総額が320万円になるまで積み立てることができる ●掛け金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます |
貸付事由 | 加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合 |
貸付金額 | 掛け金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲) |
貸付条件 | 無担保・無保証人・無利子(ただし、貸付を受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛け金総額から控除される |
一時貸付 | 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられる |
申込先 | お取引先の金融機関の本支店・商工会連合会・市町村の商工会・商工会議所 |
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