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棚卸資産を製造するために支出した借入金利子 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1. 棚卸資産を製造するために支出した借入金利子

材料を購入するための借入をした場合の借入金の利子は、原則的には、事業所得の必要経費に算入されますが、棚卸資産(製品)の取得価額に算入することもできます。

自己の製造に係る棚卸資産の取得価額は次に掲げる金額の合計額とされています。
1 その資産の製造のために要した原材料費、労務費及び経費の額

2 その資産を消費し又は販売の用に供するために直接に要した費用の額

以上のとおり、原則として、棚卸資産の取得に要した借入金の利子は、非原価項目とされています。

しかし、船舶のように大型の製品を製造するような場合には、コスト計算面でも製品化されるまでの期間に対応する支払利子を含めた方がよい場合も生じることから、棚卸資産の取得のために要した借入金の利子を、棚卸資産の取得価額に算入することができることとされています。

したがって、支出した借入金の利子は原則として必要経費に算入することになりますが、製品化されるまでの期間に対応するものは、棚卸資産の取得価額に算入することもできます。

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