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デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.デザイン料の取り扱い

ある製造小売業者が箱のデザイン変更をするためのデザイン料を支出した場合、箱の製作原価として、デザインの内容に応じた方法で各年分に配賦(事業所得の計算上、必要経費に算入)することになります。

箱のデザイン料については、広告宣伝のための費用というよりは、箱の一部を構成するための費用、すなわち、箱の製作のための費用となります。

そして、このデザイン料の製造原価への配賦の方法は、テザインの内容に応じてそれぞれ次のように考えられます。

  • デザインが意匠登録されるものである場合
    デザイン料として支出した金額は、無形固定資産(意匠権)の取得価額となりますので、減価償却費の計算を通じて製造原価に配賦します。
  • 意匠登録されない場合
    自己が便益を受けるために支出する費用でその支出の効果が1年以上に及ぶことから繰延資産に該当し、製造予定期間に応じて製造原価に配賦します。

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