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家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
家内労働法に規定する家内労働者に該当する個人、外交員等が事業所得又は雑所得を有する場合において、必要経費の金額の合計額が65万円(その外交員等が給与所得を有する場合には、65万円から給与所得控除額を控除した残額。)に満たないときは、その必要経費の金額の合計額は、実際の必要経費の金額の合計額にかかわらず、65万円とすることとされています。
そして、この特例規定は、青色申告者についても適用されます。
また、青色申告者は、その特典として青色申告特別控除の適用を受けることができますが、青色申告特別控除額は青色申告特別控除前の事業所得等の金額から控除することとされています。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、青色申告特別控除前の事業所得の金額を計算する際の必要経費に関する特例であり、青色申告特別控除額の計算に影響を与えるものではありませんので、青色申告特別控除額を、その特例を受けた後の事業所得の金額から控除することができます。
したがって、家内労働法に規定する家内労働者が青色申告の承認を受けている場合では、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例により必要経費の計算をすることとなった場合においても、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
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