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損害保険料を借入金で支払う場合の保険料と借入金利子 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.損害保険料を借入金で支払う場合の保険料と借入金利子

保険料の全額を借入金で一括支払いするような場合、積立保険料に相当する金額に対応する保険料とその保険料を一括支払いするための借入金の支払利息は不動産所得の金額の計算上、必要経費とはなりません。

業務用固定資産に係る保険事故の発生に伴い保険金を受領した場合、その保険金は非課税所得となるため、その積立保険料相当額は非課税所得を得るための支出となります。

また、満期返戻金又は解約返戻金は一時所得となるため、その積立保険料相当額は一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入されます。

個人が不動産所得を生ずべき建物に係る長期の損害保険契約(保険期間が3年以上で、かつ、保険期間終了後に満期返戻金が支払われる損害保険契約をいいます。)の保険料を支払った場合、その保険料のうち積立保険料に相当する部分の金額は、保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは不動産所得の金額の計算上、資産として取り扱い、その他の部分の金額は、期間の経過に応じ不動産所得の金額の計算上必要経費に算入します。

すなわち、積立保険料相当額は、非課税所得又は一時所得を得るために支出したものであって、積立保険料それ自体は、不動産所得を得るための必要経費には当たりません。

したがって、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない積立保険料を支払うための借入金の利子も、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されないこととなります。

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