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事業所得者が取得した賃貸用不動産の借入金利子 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.事業所得者が取得した賃貸用不動産の借入金利子
アパートを貸付けの用に供するまでの借入金の利子は、その事業所得の必要経費に算入することはできませんので、新築するアパートの取得価額に算入することになります。
業務を営んでいる者がその業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入するとととされています。
したがって、事業所得を生ずべき事業を営んでいる者が、その事業の用に供する固定資産を借入金で取得した場合に支払うその借入金の利子のうち、その取得した資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額についても、原則として必要経費に算入することとなります。
例えば、事業を営んでいる者がその事業のほかに、アパートを新築し、初めて不動産所得を生ずべき業務を開始することとなる場合には、その業務(不動産貸付)開始以前の期間に対応する借入金の利子については、その固定資産の取得価額に算入することとなります。
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Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
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