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相続時精算課税に係る贈与税の課税価格 


【目次】

1. 相続時精算課税に係る贈与税の課税価格

相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については,特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し,それぞれの合計額が,贈与税の課税価格となります。

この場合における課税価格の計算に当たっては,相続時精算課税適用者の住所の所在地により課税財産の範囲が異なる点に注意が必要です。

また,贈与税の非課税財産に該当するものは課税価格に算入されません。

具体的な計算は次のとおりです。

1 特定贈与者 父に係る課税価格

特定贈与者父からのその年中の贈与により取得した財産の価額の合計額
=特定贈与者父に係る課税価格

2 特定贈与者母に係る課税価格

特定贈与者母からのその年中の贈与により取得した財産の価額の合計額
=特定贈与者母に係る課税価格

2. 相続時精算課税に係る贈与税の特別控除

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与'者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については,特定贈与者ごとの贈芋'税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除します。

① 2,500万円(既にこの特別控除の適用を受けて控除した金類がある場合には,その金額の合計額を控除した残額)

② 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

この特別控除は,期限内申告書に相続時精算課税の規定により控除を受ける金額,既に相続時精算課税の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り,適用することとされていて,この期限内申告書を提出しない限り適用がありません。

ただし,期限内申告書を提出している場合において,特定贈与者からの贈与により取得した財産について特別控除額の記載がない場合において,その記載がなかったことについてやむを得ないがあると認めるときは,その記載をした書類の提出があった場合に限り,特別控除の規定を適用することができます。あくまでも期限内申告書を提出した場合ですので、期限後申告では適用がないことに注意してください。

3.相続時精算課税に係る贈与税の税率

相続時精算課税を選択した場合において適用される税率は20%であり,特定贈与者ごとに次により計算した金額がその年分の贈与税額となります。

(特定贈与者父に係る課税価格 - 特別控除額)×20%=特定贈与者父に係る贈与税額

(特定贈与者母に係る課税価格 - 特別控除額)×20%=特定贈与者母に係る贈与税額

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