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特定贈与者からの少額贈与と贈与税


【目次】

1.特定贈与者からの少額贈与と贈与税

相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からの贈与については,暦年課税に係る贈与税の基礎控除の規定(暦年で110万円の基礎控除が適用できる贈与のことです。)は適用されないこととされています。

ですから,「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降,特定贈与者からの贈与により取得した財産については,その金額の多寡にかかわらず,すべて贈与税の申告をしなければなりません。

例えば110万円に満たない少額の贈与であっても,贈与税の期限内申告書の提出がない場合には,相続時精算課税に係る贈与税の特別控除を受けることはできませんので、必ず期限内(3月15日まで)に贈与税の期限内申告書を提出しなければなりません。

この場合には,20%の税率により贈与税が課税されます。

なお,将来,特定贈与者が死亡した場合の相続税の計算において,相続時精算課税の選択後における特定贈与者から贈与を受けた財産については,どんな少額な贈与であっても贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入されることとなります。

(注)その年において特定贈与者以外の者からの贈与による財産の取得があるときは, その贈与について別の特定贈与者からの贈与として別途相続時精算課税の適用を受けない限り,暦年課税の贈与として,暦年課税の基礎控除額110万円を超える部分について通常の累進税率の適用により贈与税の課税の対象とされます。これは、相続時精算課税制度というのが、適用を受ける者ごとに届出書を提出して適用を受ける制度だからです。

例えば、父は相続時精算課税、母は暦年贈与と別々の制度により贈与をすることができます。

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