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相続時精算課税選択予定者が死亡した場合の相続人の共同提出


【目次】

1.相続時精算課税選択予定者が死亡した場合の相続人の共同提出

贈与により財産を取得した者(以下「被相続人」といいます。)が相続時精算課税の規定の適用を受けることができる場合に、被相続人が相続時精算課税選択届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡したときは、その被相続人の相続人(その贈与をした者を除きます。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(相続人が納税管理人の届出をしないでその期間内に日本国に住所及び居所を有しないこととなるときは、住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、その届出書をその被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができます。

ただし、この相続時精算課税選択届出書を提出しようとする相続人(贈与者を除く。)が2人以上いる場合のその相続時精課税選択届出者の提出は、ーの相続時精算課税選択届出書に相続人全員が連署して行いますが、相続人のうち1人でも欠けた場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないこととされています。

この場合において、相続時精算課税選択届出書は、特定贈与者ごとに贈与税の期限内申告書に添付してその被相続人の死亡の時における納税地の所轄税務署長に対して次の書類を添付して提出しなければなりません。

①相続時精算課税選択予定者が死亡した場合の相続人の共同提出の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の戸籍の騰本又は抄本その他の書類で被相続人のすべての相続人を明らかにする書類

②①の被相続人の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日、その者が20歳に達した時以後死亡の時までの住所又は居所及びその死亡の年月日並びにその者がその者に係る相続時精算課税の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類

③②の贈与者の住民票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類

④①のの贈与者の相続時精算課税選択届出書の提出により相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与をしたことを証する書類その他の書類でその贈与者が相続時精算課税選択届出の提出により相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与をしたことを明らかにする書類

なお、相続時精算課税選択予定者が死亡した場合の相続人の共同提出により届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる相続時精算課税の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継し、その承継についてはの相続時算課税に係る相続税の納付義務の承継等の規定が準用されます。

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