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相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等 


【目次】

1.相続時精算課税適用者が死亡した場合の納税義務の承継

特定贈与者の死亡以前に特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には,相続時精算,果税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)は,その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継することとなります。

ただし,相続人のうちに特定贈与者がある場合には,特定贈与者は,その納税に係る権利又は義務については,これを承継しません。

この場合において,相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)
が承継する納税に係る権利又は義務の割合は,次によります。

1-1.相続人が2人以上いる場合

相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いるときは,各相続人(相続人のうちに特定贈与者がいる場合には,その特定贈与者を除く)が承継する国税の額は,相続時精算課税に伴う納税に係る権利又は義務の額を民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続分・指定相続分)の規定によるその相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には,その特定贈与者がないものとして計算した相続分)により按分して計算した額とされます。

つまり,相続人が2人以上いる場合には,死亡している相続時精算課税適用者の納付すべき税額又は還付を受ける税額について,その死亡した相続時精算課税適用者の相続における財産の分割承継割合とは切り離して,これらの相続人の法定相続分,代襲相続分又は指定相続分の割合によることとなるのです。

1-2.連帯納付責任

1-1の場合において,相続人のうちに相続によって得た財産の価類が1-1により計算した国税の額を超える者がいるときは,その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には,その特定贈与者を除く)は,その超える価額を限度として,他の相続人が承継する国税を納付する貰任があるとされています。

2.限定承認した場合

相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは,相続人は,相続により取得した財産(その相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ①の納税に係る権利又は義務を承継することとなります。

なお,相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み,特定贈与者を除きます。)が特定贈与者の死亡前に死亡した場合には,上記の承継規定に準じて,相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務は,その相続人の相続人(再承継相続人という。)に承継されますが,再承継相続人がその特定贈与者の死亡前に死亡した場合には,その相続時精算課税の適用に伴う権利義務は再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになります。

また,相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合には,相続時精算課税の適用に伴う権利義務は特定贈与者及び相続時精算課税適用者の民法第889条の規定による後順位の相続人となる他の者には承継されず,特定贈与者の死亡に係る相続時精算課税適用者の相続税の申告は必要がないこととなります。

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