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相続税精算課税選択届出書の提出 


【目次】

1. 相続税精算課税選択届出書の提出

相続時精算課税の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期限内に贈与者からのその年中に贈与により取得した財産について相続時精算課税の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した相続時精算課税選択届出書を贈与税の期限内申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

この相続税精算課税選択届出書は、贈与の異なるごとに提出することとされていますので、父母どちらも相続時精算課税の適用を受ける場合には、2枚の届出書が必要となりますので、ご注意ください。

相続時精算課税適用者は、この相続時精算課税選択届出書を撤回することができないこととされ、贈与の相続開始まで継続適用されることとなっていますが提出期限までに相続時精算課税選択届出書が提出されなかった場合における宥恕規定は設けられていません。

相続時精算課税制度は届出書を提出してしまうと撤回することができない、ということは暦年贈与制度が使えず、暦年贈与の基礎控除額110万円も使えないということとなります。

長い年数にわたり、こつこつ贈与していくということでしたら、暦年贈与制度を利用したほうが賢く節税することができますので、相続時精算課税制度の適用を検討する場合には慎重に検討するようにしてください。

2. 相続税精算課税選択届出書の添付書類

上記の相続時精算課税選択届出書に添付すべき書類は次のとおりです。
(イ)相続時精算課税選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所並びにその者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当することを証する書類、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票の写しその他の書類

(ロ)(イ)の贈与者の氏名、生年月日及びその者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する贈与者の住民票の写しその他の書類

(ハ)(イ)の贈与者の相続時精算課税選択届出書の提出により相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与をしたことを証する書類その他の書類

3. 贈与者が年の中途で死亡した場合の届出

贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、その贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければなりません。

この場合、贈与税の期限内申告書の提出期限までにその贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、相続税の申告期限までにしなければなりませんのでご注意ください。

なお、その贈与者の死亡に係る相続税の期限内中告書を提出するときは相続時精算課税選択届出書の提出は、その期限内申告書に添付してしなければなりませんので、忘れないようにしましょう。

4. 相続開始の年分の贈与についての適用の可否

相続開始の年分の贈与についても相続時精算課税制度の要件を満たしている当事者間の贈与であれば相続時精算課税制度の適用を受けることができます。

5. 推定相続人でなくなった後における継続適用

相続時精算課税選択届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、欠格、廃除、離縁によりその届出書に係る贈与者(以下「特定贈与者」といいます。)の推定相続人でなくなった場合においても、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者の相続開始まで相続時精算課税の規定の適用があるものとされています。推定相続人ではなくなったからといって暦年贈与が使えるわけではありませんので、ご注意ください。

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