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居住用不動産を低額で譲り受けた場合に生ずる経済的利益と配偶者控除


【目次】

1.居住用不動産を低額で譲り受けた場合に生ずる経済的利益と配偶者控除

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その対価とその財産を譲り受けた時における財産の価額(通常の取引価額、すなわち時価)との差額に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与によって取得したものとみなして贈与税を課税することとされています。

贈与税の配偶者控除の適用対象となる財産は、贈与により取得した居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭に限られていますので、例えば夫から時価6,000万円の居住用不動産を3,000万円で購入した場合、居住用不動産を売買により取得したことに伴い、贈与を受けたものとみなされる「低額譲受けによる経済的利益に相当する額」は、居住用不動産を取得するための金銭には該当しないものと考えられます。

しかし、このような場合、実質的には、混合贈与(贈与と売買が混合した契約をいいます。)により、居住用不動産の贈与を受けたものというふうにも考えられますので、この場合の経済的利益相当額についても贈与税の配偶者控除を適用できるものと考えられます。

したがって、上記の場合、譲受価額との差額に相当する3,000万円について贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

なお、御主人が奥さんに讓渡された価額3,000万円については、譲渡所得の課税対象となりますが、配偶者に対する譲渡に該当するため、居住用財産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円)の特例の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

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