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在外財産に対する贈与税額の控除


【目次】

1.在外財産に対する贈与税額の控除

日本国内だけではなく、海外に財産を持っている人は多いのではないでしょうか。

海外に財産を持っている人から贈与を受けた場合、原則その贈与をした国で贈与税などの税金が課税されます。

しかし、日本国内でも贈与税が課税されるわけですから、二重課税の問題が生じます。

この二重課税の防止のため、在外財産に対する贈与税額の控除という制度が認められています。

内容としては、海外で課税された贈与税額を、国内で課税された贈与税額から控除できるように定められています。

海外で課税された贈与税額のほうが日本で課税された贈与税額よりも大きかった場合には当然に全額が控除されることになります。

日本国内の贈与税額のほうが大きかった場合には、海外で課税された贈与税額との差額を納税する必要があります。

このように、贈与が行われた国か日本の贈与税のうち、高い方の贈与税だけを納めれば課税関係が終了します。

海外では日本と税務体系が異なっており、贈与税や相続税ではなく、遺産税として、贈与を行った人に課税される場合もあります。(日本の場合は贈与された人に贈与税が課税されます。)

このような場合に、日本では海外で納めた贈与税が控除されるのかいう問題がありますが、基本的には控除することができます。

ただ、国によって色々な違いがありますから、個別の要因によって控除ができない場合もあるようですから注意してください。

贈与により法施行地外にある財産を取得した場合において,その財産についてその所在地の国の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは,贈与税額から,その課せられた税額に相当する金額を控除した金額がその納付すべき贈与税額となります。ただし,その控除すべき金額が,次の算式によって,計算した金額を超える場合には,その超える部分の金額につぃては控除しません。

贈与税額 × その者が取得した海外所在財産の価額 / その年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額

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