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贈与税の配偶者控除


【目次】

1.贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除の特例は、その者との婚姻期間が20年以上の配偶者から

  • 専ら居住の用に供する土地等(借地権など士地の上に存する権利が含まれます。)又は家屋(以下「居住用不動産」といいます。)で国内にあるものの贈与が行われた場合
  • 金銭の贈与を受け、その金銭で居住用不動産を取得した場合

で、それぞれ次に掲げる 1から3 に該当するときは、その贈与を受けた配偶者のその年分の贈与税については、課税価格から贈与税の基礎控除(110万円)のほかに「配偶者控除」として2,000万円(1及び2の価額が2,000万円に満たないときはその金額)が控除されることとされています。

①その取得した居住用不動産をその取得の日の属する年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、その取得した者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること

②その贈与を受けた金銭をもって取得した居住用不動産をその取得の日の属する年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、その取得した者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること

③ 配偶者控除の適用を受けようとする年の前年以前に同一配偶者からの贈与につき贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと

贈与により取得した配偶者(以下「受贈者」といいます。)が専ら居住の用に供する家屋の存する土地等のみの贈与を受けた場合であっても、その家屋の所有者が受贈者の配偶者又は受贈者と同居するその親族であるときは、その土地等は居住用不動産に該当することとされています。

(注)①居住用不動産の取得には、居住用家屋の敷地として借りている土地(底地のことです。)の取得も含まれます。

(注)②居住用家屋の取得には、家屋の増築も含まれます。

(注)③婚姻期間は、民法第739条第1項に規定する婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間を計算します。

したがって、事実上の婚姻関係を有している場合であっても、いわゆる入籍かなされていない期間や一度離婚してまた再婚したというような場合のいわゆる配偶者でなかった期間は、ここでいう婚姻期間には含まれません。

なお、その計算した婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数については切り捨てることとされていますので、その婚姻期間が19年を超え、20年未満であるときは、この配偶老控除の適用を受けることはできません。

(注)④この特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告書に、

1配偶者控除の適用を受ける旨
2その控除額の明細
3配偶者控除の適用を受けようとする年の前年以前じ同人からの贈与につき贈与税の配偶者控除の適用を受けていない旨

を記載し、次の書類を添付して提出しなければならないこととされています。

  • イ 婚姻期間が20年以上であることを証するする戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります)
  • 口 居住用不動産を取得したことを証する登記事項証明書(信託財産に属する居住用不動産に係る信託原簿の謄本又は抄本も含まれます。)
  • ハ 居住用不動産の居住の用に供していることを証する住民票の写し(居住の用に供した日以後に作成されたものに限ります。)

なお、イの戸籍の附票に記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は、住民票の写しを添付する必要ありません。

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