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贈与税の税率


【目次】

1.贈与税の税率 個人の場合

贈与税は、贈与税の課税価格から贈与税の配偶者控除額及び贈与税の基礎控除額を控除した後の課税価格を次の各級に区分し逓次に各税率を適用して算出した金額の合計額により、課税されます。

【贈与税の税率 平成26年まで】

控除後の課税価格税率
200万円以下100分の 10
200万円超 300万円以下100分の 15
300万円超 400万円以下100分の 20
400万円超 600万円以下100分の 30
600万円超 1,000万円以下100 分の 40
1,000万円超100分の 50

【贈与税の税率 平成26年まで】

控除後の課税価格税率速算控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%100千円
400万円以下20%250千円
600万円以下30%650千円
1,000万円以下40%1250千円
1,000万円超50%2250千円

【贈与税の税率 平成27以降まで 一般贈与財産】

控除後の課税価格税率速算控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%100千円
400万円以下20%250千円
600万円以下30%650千円
1,000万円以下40%1,250千円
1,500万円以下45%1,750千円
3,000万円以下50%2,500千円
3,000万円超55%4,000千円

【贈与税の税率 平成27以降年まで 特例贈与財産】

控除後の課税価格税率速算控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%100千円
600万円以下20%300千円
1,000万円以下30%900千円
1,500万円以下40%1,900千円
3,000万円以下45%2,650千円
4,500万円以下50%4,150千円
4,500万円超55%6,400千円


2.贈与税の税率 個人とみなされる者の場合

人格のない社団等又は公益法人等が個人とみなされて贈与税の納税義務者となった場合におけるこれらの者に係る贈与により取得した財産に対する贈与税類は、個人に対する贈与税が将来の相続税の前取りとしての性格を有していますが、人格のない社団等に対して個人と同水準の税負担を求める理由がないことから、贈与により取得した財産について、贈与者の異なるごとに、次のとおりその贈与者の各1人のみから財産を取得したものとして計算した場合の贈与税額を合計して計算します。

(Aからの贈与の金額 – 110万円)×税率=贈与税額
(Bからの贈与の金額 – 110万円)×税率=贈与税額
(Cからの贈与の金額 – 110万円)×税率=贈与税額
合計 贈与税額

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