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改築資金を贈与した場合の贈与税の配偶者控除


【目次】

1.改築資金を贈与した場合の贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方(配偶者)から、専ら居住の用に供する土地,家屋(これを「居住用不動産」といいます。)を贈与により取得し、その居住用不動産をその取得の日の属する年の翌年3月15日までにその受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合、又は金銭の贈与を受けてその日の属する年の翌年3月15日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続いて居住の用に供する見込みである場合に、贈与税の課税価格から2,000万円が控除される制度です。

ここでいう「取得」は、家屋の「増築」を含みますが、「家屋の改築」や「改造」は含まれていません。

したがって,「家屋の改築」が、旧家屋を取り壊して新たに家屋を新築するものであるなど,その改築が家屋の本来の取得に該当するものでない限り,その改築(改造)資金の贈与については、贈与税の配偶者控除の適用はないものと考えられます。

なお,贈与した家屋のその贈与時の価額が贈与税の課税価格の計算の基礎に算入される金額に該当し,その価額はその家屋の固定資産税評価額によることに取り扱われていますが,現に存する家屋について固定資産税評価額が定められていないものについては,その家屋の贈与時におけるその家屋の再建築価額から,その取得の時期から課税時期までの期間に応じる減価の額を控除した金額の70%に相当する金額によって評価する等が考えられます。

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