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店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合の配偶者控除


【目次】

1.店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合の配偶者控除

贈与税の配偶者控除の適用対象となる居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が専ら居住の用に供するものに限られますが、居住用不動産が専用住宅であることを適用要件としているものではありません。

店舗兼住宅のように、専ら居住の用に供する部分と居住以外の用に供する部分とがある家屋とその敷地の贈与があった場合でも、専ら居住の用に供されている部分については、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができることとされています。

例えば200㎡の敷地の上に店舗兼住宅(土地と建物それぞれ1/2共有)が建っており、1階で事業(120㎡を使用)、2階が居宅(60㎡を使用)で使用しており、土地の評価額が5,000万円、家屋の評価額1,000万円だったとした場合、店舗兼住宅の共有持分の贈与があった場合に贈与税の配偶者控除の適用対象とされるのは、原則として、贈与を受けた共有持分に居住の用に供している部分の割合を乗じて計算した価額、すなわち6分の1〔2分の1 (共有持分)×3分の1 (居宅部分60㎡/180㎡)〕ということになりますから、店舗部分に係る共有持分6分の2〔2分の 1(共有持分)×3分の2 (店舗部分120㎡/180㎡)〕については、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができないということになります。

しかし、このような場合であっても、贈与税の配偶者控除制度の創設の趣旨を考慮して、贈与を受けた共有持分を優先的に受贈配偶者の居住用部分として使用されているものとして取り扱うこととされています。

具体的には、次のうちいずれか少ない割合を店舗併用住宅の士地等又は家屋の価額に乗じて計算した価額を贈与を受けた居住用不動産の価額として取り扱われることとされています。

1 贈与を受けた持分の割合

2 居住の用に供している部分の割合

具体的には次のように計算します。

① 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円

② 6,000万円 × 1/3 = 2,000万円

③ ①と②の少ない金額 ∴ 2,000万円

つまり、店舗権住宅全体(6,000万円)のうち、3分の1に相当する部分(2,000万円)が居住用不動産に該当するものとして贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

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