節税につながる申告と納税 決算と申告時における節税
【目次】
1.確定申告
会社は事業年度が終わったら決算を行い、法人税の確定申告と納付を行わなければいけません。
確定申告の提出期限は事業年度末から2力月以内と決められています。
ただし、会計監査人の監査を受ける会社では、事業年度末から2力月以内では決算が確定しません。
そのため、所轄の税務署に「申告期限の延長の特例の申請書」を提出し、承認を受けると提出期限を1力月延長することができます。
また、定款で決算を承認する定時株主総会の開催を「3力月以内」と定めている会社も、特例の承認を受けることにより確定申告書の提出期限を1か月延長することができます。
【申告期限の延長の特例の申請書 】見本(クリックすると拡大します。)
この特例は、 1度認められると毎年延長できます。なお、法人税の納付も1力月延長されますが、延長された1力月については利子税を払うことになります。
実務上は利子税を発生させないように、 2力月以内に見込み納付をすれば利子税はかかりません。見込み納付する金額は、実際の税額よりも少し多めに納付することがポイントです。
法人税の申告には、確定申告のほかに中間申告があります。事業年度末から6力月を経過した日から2力月以内に行うものです。
中間申告には、
1.前期の実績による予定申告
2.仮決算による中間申告
の2つの方法があります。どちらを選ぶかは会社にまかされています。
ただし、仮決算による申告書を期限までに提出しないときは、前期の実績による予定申告を選んだものとみなされます。
2.修正申告または更正の請求をする
確定申告書を提出した後で、計算を問違えて申告書の内容に誤りがあった場合は、次のような訂正の手続きを行います。
税額を少なく申告していた場合は、修正申告書を提出します。修正申告にょって新たに納めることになる税額は、修正申告書を提出する日までに納めますが、延滞税などがかかります。欠損金の額が多すぎたり、還付金が過大であることがわかったときにも、修正申告書を提出します。
一方、税額を多く申告していたことがわかった場合は、「更正の請求」をして正しい税額へ訂正してもらうことができます。更正の請求ができるのは、原則として申告書の提出期限から1年以内にかぎられます。
なお、更正の請求は、平成23年度改正前は請求期間が1年でしたが、改正によって、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものの更正の請求から、その期間が5年に延長されています。(それ以前に法定申告期限が到来しているものは、1年です。)
さらに、同税制改正において、欠損金の繰越控除制度に係る繰越期間が7年から9年に延長されています。
この改正に伴い、更正の請求期間も9年とされ、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた純損失等の金額に係る更正の請求について適用されます。ただし、平成23年12月2日から平成24年3月31日までの間に実施するものについては7年とされていました。
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