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有価証券評価損の計上による節税 「資産」関係の節税


【目次】

売買目的外有価証券は、時価の下落によ各評価損の計上は認められないのが原則ですが、その価額の著しい低下など特別な事実が生じた場合には、評価損の損金算入が認められています。

1.有価証券の評価損とは

有価証券のうち、売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券)については、時価法により期末の公表価恪により期末評価が行われますので、時価が下落している場合には評価損を計上することができます。

この売買目的有価証券とは、一般の事業会社の場合、短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券をいいます。

この場合の「帳簿に記載した」とは、有価証券の取得に関する帳簿書類に、短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をそれ以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することをいいます。

しかし、売買目的外有価証券については、原価法により期末評価を行うこととなり、その時価が下落したことにより法人が資産の評価換えをして帳簿価額を減額した場合でも、その減額した金額は損金に算入されません。

ただし、例外として、有価証券について、次のような事実があった場合には、損金経理により帳簿価額を減額することを条件に、評価損の損金算入が認められます。

①物損等の事実及び法的整理の事実が生じた場合

②会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の泱定があった場合

③民事再生法の規定による再生計画認可の決定その他これに準ずる事実が生じた場合

上記①の有価証券の評価損が認められる物損等の事実とは、次の事実をいいます。

イ 上場有価証券等(企業支配株式等に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと
ロ イ以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと
ハ ロに準ずる特別の事実が生じたこと

2.上場有価証券等(企業支配株式等を除く。)の場合

上場有価証券等とは、取引所売買有価証券、店頭売買有価証券又はその他価格公表有価証券をいいます。

上場有価証券等の「価額が著しく低下したこと」とは、その有価証券の事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいいます。

これは、株式相場が常に2~3割程度の変動を繰り返しており、その程度の価額の低落では回復する機会も早いことなどから、50%相当額という基準を設けたものです。

問題はどのような状況であれば、「近い将来その価額の回復が見込まれない」のかということです。

金融商品会計に関する実務指針では、「株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められない」とされています。

このような例に限らず、会社において、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基凖が示される限りにおいては、税務上その基凖は尊重されることとなります。

また、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものとされています。

なお、回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、その事業年度の終了の時に行います。

企業支配株式等とは、その法人の特殊関係株主等(その法人の株主等及び親族その他の特殊関係のある者をいう。)がその法人の発行済み株式の総数又は出資金額の20%以上の株式又は出資を有する場合の、その特殊関係株上等の所有する株式等をいいます。

企業支配株式等は、その保有目的からみて固定資産ないしこれに近い性質のものと考えられますので、単なる相場の著しい低下だけでは評価損が認められないというわけです。

3.公表価格のない有価証券及び企業支配株式等の場合

公表価格のない有価証券及び企業支配株式等については、

①発行法人の資産状態が著しく悪化したこと、
②その価額が著しく低下したこと、

この 2つの事実により評価損の計上が認められます。

まず、「資産状態が著しく悪化したこと」とは、次の場合がこれに該当します。

・その有価証券を取得して相当の期間を経過した後に、その発行法人について、次の事実が生じたこと。
イ 会社法の規定による会社の特別清算の開始の命令があったこと
口 破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと
ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと
ニ 会社更生法又は釡融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があったこと

・期末における発行法人の 1株(1口)当たりの純資産価額が、その有価証券の取得時における発行法人の 1株(1口)当たりの純資産価額のおおむね50%以上を下回ることになったこと

次に、「その価額が著しく低下した」かどうかは、上場有価証券等の場合と同様に、期末時価が期末の帳簿価額の50%以上を下回り、かつ、その回復が早期には見込まれないかどうかにより判定することになります。

4.売買目的有価証券の評価損

「価額が著しく低下した」という特別の事実による評価損は、売買目的有価証券であるか売買目的外有価証券であるかを問わず適用があります。

売買目的有価証券については、時価法による評価損が毎期「洗替え」であるのに対し、価額の著しい低下による評価損が「切放し」で、帳簿価額を復元する必要はありません。

したがって、売買目的有価証券について評価損を計上する場合には、価額の著しい低下による評価損を適用した方が有利ということになります。

5.赤字子会社等に対する増資払込み後における株式の評価損

債務超過の赤字子会社等に対する増資払込みをした場合、増資後も債務超過の状態が解消しないのならば、増資新株も含めて評価損の計上ができるのではないかと考えられます。

他方、増資後も債務超過の状態が解消しないような増資払込みについては、通常の経済取引からすれば、応じることはなく、そのような増資払込みにはその赤字会社に対する一種の贈与(寄附金)ではないかという考え方もあります。

債務超過の赤字子会社等に対する増資払込みについては、その会社の再建を支援する等のやむを得ないため行うのが通常であり、それ自体が不合理であるとはいい切れないのではないでしょうか。

そこで、税法上は、債務超過の状態にある会社に増資払込みをし、その増資後においてもなお債務超過の状態が解消しない場合、贈与(寄附金)とすることはしないが、増資払込み後における株式の評価損は認めないことにしています。

ただし、その増資から相当の期間を経過した後に改めて評価損の計上事由が生じた場合には、その時点で評価損の計上をすることは認められます。

なお、増資直後の評価損が認められないとしても、増資の直前年度までに旧株について評価損を計上することはできます。

したがって、赤字子会社等に対する増資払込みをする場合には、その払込みをする事業年度前に、その赤字子会社等の株式の評価損を計上しておくべきです。

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