消費税に関する節税 決算と申告時における節税
【目次】
1.消費税の課税事業者とは
会社の取引に消費税はつきものです。消費税を払うのはどのような会社か、また消費税を払う必要が出てきたらどうすればいいのでしょうか。
消費税は基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高(課税対象となる売上高で、土地や政策的な配慮から定められた非課税取引を除く)が1000万円を超えたら、課税事業者となるほか、1000万円以下でも次年度の上半期(特定期間という)課税売上高が1000万円を超えると課税事業者となります。
課税売上高が基準期間、特定期間ともに1000万円以下の場合には、免税事業者となります。
ただし、資本金が1000万円以上の会社は、課税売上高にかかわらず、設立より2事業年度の間は課税事業者です。
2.消費税の課税事業者の届出
課税事業者になったら、消費税課税事業者届出書をすみやかに、納税地を所轄する税務署に提出します。
この場合、基準期間が1年に満たなければ、基準期間における課税売上高を1年分に換算して1000万円以下かどうかが判定されますので注意してください。
なお、設立時より課税事業者となる場合には、税務署に法人設立届出書を提出していれば、とくに届出の必要はありません。
この場合、2事業年度を経過した時点で、課税売上高が1000万円以下であれば、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を所轄の税務署に提出することを忘れないようにしましょう。
平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、事業者免税点制度が変わり、免税事業者であるには従来の基準期間に加え、特定期間においても、課税売上高1000万円以下であることが求められるようになりました。
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