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一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒損失の計上 資産関係の節税
【目次】
1.形式基準とは
売掛債権は、貸付金などの一般の債権のように、履行が遅延したからといって直ちに債権確保のための手続をとることが事実上は困難です。
そのため、取引を停止した後1年以上経過した場合又はその売掛債権の額がその取立費用に満たない等の事情がある場合には、その売掛債権について備忘価額(1円のことです。)を付し、その残額を貸倒れとして損金経理した時は、貸倒損失が認められます(法基通9-6-3)。
この貸倒処理は、企業の営業活動によって発生した売掛金、未収請負金などの売掛債権についてだけ認められるもので、貸付金のような他の一般の債権については適用がありません。
さらに、継続的取引のある債務者に対する売掛債権であることが必要とされます。
継続的取引には、不動産取引のように一般的に継続取引するとは考えられない取引、たまたま何らかの関係で1~2回程度した一時的な取引、又は企業の本来の取引の性格からして継続的に行うとは考えられない取引などは含まれません。
なお、この場合にも、法律上は金銭債権が残っていますので、法人が損金経理をしない限り、貸倒れによる損失が損金に算入されることはありません。
2.担保物を処分した後に貸倒れ処理をする
債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合には、その売掛債権を貸倒処理することができますが、売掛債権について担保物がある場合を除くとされています。
つまり担保物があるときは、その売掛債権の額と担保物の処分見込価額との差額を貸倒損失として計上するといったことはできません。
これは法人税基本通達9-6-2の場合と同様です。
金銭債権について担保物があるときは、その担保物の処分をし、それにより受け入れた金額を控除した後にはじめて貸倒損失を計上することになります。
このように、債権について担保物がある場合に、貸倒損失の計上が認められないのは、金銭債権について評価損の計上が原則として認められないためです
また、この担保物には、債務者である法人の資産を担保として取っている場合だけでなく、第三者による債務保証という人的担保も含まれるのは法人税基本通達9-6-2と同じです。
3.取引停止後1年以上経過しているとは
通達には、「債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合」とありますが、これを整理すると、次の3つのうちの一番遅い時ということになります。
①販売取引を停止した時
②最後の弁済期(契約上の支払日、手形の支払期日を含む)
③最後の弁済の時(現実に支払われた田
このうち、最後の弁済期には手形の支払期日も含まれますので、注意が必要です。
また、特に支払期限のない取引については、最後の弁済期に該当する日はありませんので、 ①販売取引を停止した時と③最後の弁済の時のいずれか遅い日となります。
4.貸倒処理した債権が後日回収された場合
この通達により備忘価額を付して貸倒れの処理をした売掛債権については、その後に弁済を受けることを約しても、実際にその弁済を受けるまでは益金に算入する必要はありません。
会計上、貸倒損失として処理した後において、その債務者の業況が回復したとか、第三者による債務引受があった場合などのように、後発的な理由に基づいて回収可能となったときは、その貸倒損失として債権については、実際に弁済を受けるまでは修正を行わないのことになっています。
したがって、税務上もその処理が認められることになります。
つまり、決算時における貸倒処理が、この通達に基づいて行われているものについては、後発的理由によって回収可能となったとしても、その貸倒処理を修正する必要はなく、回収したときにその金額を債権償却取立益として計上すればよいことになります。
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