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棚卸資産の評価方法による節税 資産関係の節税


1.棚卸資産の評価方法による節税

当期に仕入れた商品や原材料などのすべてが、当期の仕入になるとは限りません。

在庫が出ればそれを棚卸資産として計上し、仕入から除外します。

このとき、在庫として会社が抱えている棚卸資産をいくらで計上するかがポイントになります。

もしも棚卸資産を高く評価すれば、それだけ仕入(売上原価)が少なくなるわけですから、当期の利益はふくらみます(納付する税金が増えるわけです)。

逆に棚卸資産を低く評価すれば、それだけ仕入(売上原価)が大きくなるわけですから、当期の利益は小さくなります(納付する税金が減るわけです。)。

2.棚卸資産の評価方法

棚卸資産をどう評価するかについては、税法でもいくつかの方法をあげています。

どの方法を採用するかは、会社がそれぞれの資産(商品、製品、半製品、原材料、仕掛品など)ごとに任意に決めてよいことになっていますが、決めた場合には、それを所轄の税務署にあらかじめ届け出ることになっています(届出の用紙は、棚卸資産の評価方法の届出書といいます)。

この届出を提出しなかった場合には、最終仕入原価法を採用したものとみなされます。

3.評価方法の違いと評価方法の変更

会社で比較的よく採用される評価方法について、税金面でのメリット、デメリットを見てみましょう。

●最終仕入原価法

商品や原材料を仕入れた最終の価額で棚卸資産を評価しようというものです。

相場が下落気味の場合には、最終仕入原価法は仕入の単価を下げられるので、棚卸資産の評価全体が下がり、節税につながります。

また最終仕入原価法は、ほかの評価法に比べてずっと簡単ですから、決算作業の合理化という面でも貢献します。

●低価法
原則的な方法による評価額と期末における時価とを比べてどちらか低いほうを評価額とする方法です。

手間がかかりますが、税金面で不利になるということはまずないので、検討したい方法です。

●先入先出法
仕入価格が下がり気味、あるいは暴落しているというときには有利な方法ですが、仕入価格が高騰し、値上がりが激しいときには不利な方法です。

このように評価方法はそのときどきで有利、不利があります。

経済環境が大きく変化したときなどは見直しも一考です。

評価方法を変更する場合には、変更しようとする事業年度の開始の日の前日までに棚卸資産の評価方法の変更承認申請書を所轄の税務署に提出し、承認をもらっておく必要があります。

ただし、現在の評価方法を採用してから3年を経過していないときは、合併などの特別な理由以外は変更することができませんので、注意が必要です。
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