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上場株式の評価 複数の証券取引所に上場されている場合


目次

1.上場株式の評価 複数の証券取引所に上場されている場合

現在、金融商品取引所は、東京、大阪、名古屋、札幌、及び福岡など全国にあるのですが、上場株式のなかには、東京と大阪とか、東京と大阪と名古屋のように、複数の取引所に上場されている銘柄があります。

2以上の取引所に上場されている銘柄の最終価格については、納税義務者が選択した金融商品取引所の公表する価格によって評価することができます。

従来は、その株式発行会社の本店の最寄りの金融商品取引所を選択することを原則とし、納税義務者が納税地の最寄りの金触商品取引所を選んだときはこれを認めることとしていました。

しかし、近年の株式の取引をみると、株主は証券会社を通じて全国どこの金融商品取引所でも取引ができるとともに、インターネット等でネット証券会社を通じての取引も増加し、納税義務者が住所地(納税地)の最寄りの金融商品取引所において株式を取引する場合が減少してきています。

さらに、株式発行会社の本店所在地の最寄りの金融商品取引所において株式の取引が多いものもありますが、複数の金融商品取引所に上場している会社の中には、コスト削減の目的で、金融商品取引所の数を減らすものも出てくるなど、必ずしも株式発行会社の本店所在地の最寄りの金融商品取引所において株式の取引が多いとはいえなくなってきているようです。

これらのことから、従来の取扱いを改め、納税者の選択した金融商品取引所の公表する価格により評価することができるようになりました。

なお、この取扱いによれば、納税義務者に金融商品取引所の選択を委ねることになりますが、「課税時期の最終価格」及び「最終価格の月平均額」がある金触商品取引所があるにもかかわらず、それらのない金融商品取引所を選択することは認められません。

(注)納税者が選択した金融商品取引所の名称は、「上場株式の評価明細」の「取引所等の名称」欄に、「東1」 などと記入します。

また、「金融商品取引所」とは法律上の名称であり、各取引所の名称については、金融商品取引法施行後も、東京証券取引所や大阪証券取引所などのように、「証券取引所」が引き続き使われてぃます。

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2. 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の評価方法

負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式は、取引により、有償取得したものですから、その取得の時(課税時期)における最終価格によって評価することになっており(評基通169②)、原則的評価方法における課税時期の属する月以前3か月問の月平均額の最も低い金額により評価する方法は採用しません。

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