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最終価格の月平均額の特例


課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合には、「課税時期の最終価格の特例」と同様に各月の最終価格の月平均額にっいて、特例が設けられています。

なお、配当落があった場合の最終価格の月平均額については、特例が設けられていません。

目次

1.課税時期が株式の割当ての基準日以前である場合

課税時期の属する月に権利落があり、課税時期がその株式の割当ての基準日以前である場合には、その株式の価類を権利落前のものとして評価しなくてはいけません。

ですから、その課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、その月の初日からその権利落の日の前日までの毎日の最終価格の平均額によります。

また、課税時期の属する月の前月及び前々月の最終価格の月平均額については、それぞれの月中の月平均額をそのまま採用して評価します。

課税時期の属する月の初日以前に権利落があり、課税時期がその株式の割当ての基準日以前である場合にも、上記同様にその株式の価額を権利落前のものとして評価する必要があります。

しかし、課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、権利落後のものしかありませんので、次の算式によって権利落後の月平均額を権利落前の水準に修正し、その修正後の金額により評価します。

課税時期の属する月の最終価格の月平均額 ×(1 + 株式1株に対する割当株式数または交付株式数) - 割当を受けた株式1株につき払込むべき金額×株式1株に対する割当株式数

次に、課税時期の属する月の前河の最終価格の月平均額は、その月の初日から権利落の日の前日までの毎日の最終価格の平均額によります。

また、③課税時期の属する月の前々児の最終価格の月平均額は、その月中の月平均額をそのまま採用します。

(注)上記の算式により計算した金額に円未満の端数がある場合には、その端数切り捨て。

2.課税時期が株式の割当ての基準日の翌日以後である場合

課税時期の属する月に権利落があり、課税時期がその株式の割当ての基準日の翌日以後である場合には、その株式の価額を権利落後のものに修正して評価します。

そのため、課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、その権利落の日からその月の末日までの最終価格の平均額となります。

次に、課税時期の属する月の前月及び前々月の最終価格の月平均額は、それぞれ次の算式によって、権利落前の月平均額を権利落後の水準に修正し、その修正後の金額によります。

(その月の最終価格の月平均額 + 割当を受けた株式1株につき払込むべき金額 × 株式1株に対する割当株式数) ÷ (1 ÷ 株式1株に対する割当株式数または交付株式数)

3.課税時期の属する月の前月中又は前々月中に権利落があり、課税時期がその株式の割当ての基準日の翌日以後の場合

課税時期の属する月の前月中又は前々月中に権利落があり、課税時期がその株式の割当ての基準日の翌日以後の場合には、その株式の価額を権利落後のものに修正して評価しなければいけません。

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