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相続税・贈与税における財産評価


目次

1.相続税・贈与税における財産評価

相続、遺贈(死因贈与を含みます。)又は贈与によって財産を取得した場合には、取得した財産の価額を課税標準として相続税や贈与税が課税されます。

したがって、相続税及び贈与税においては、相続等により取得した財産の価額(価値)を把握すること、つまり「財産評価」が重要となります。

ところで、相続税や贈与税の課税対象となる財産は、土地、家屋などの不動産をはじめとして、動産、無体財産権、株式、公社債などたくさんあり、これら各種の財産の価額を正確に把握することはとてもむずかしいことです。

相続税法では、第23条から第26条にかけて、地上権(借地権を除きます。)、永小作権、定期金に関する権利及び立木についての評価方法を規定しているほか、第22条で「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」と評価の原則を規定して、その時価の具体的内容は法解釈に委ねられています。

そこで、国税庁では、財産の評価に関する取扱方法の統一のため、評価の基本原則である「時価」の解釈や各種の財産の評価単位ごとの具体的な評価方法を「財産評価基本通達」により定めています。


2.時価とはなにか

評価通達では、「財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続等により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続等により取得したものとみなされた財産のその取得の日をいいます)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定められています。

いいかえると、時価とは、課税時期を評価時点とした価額であり、その価額は、いわゆる売り急ぎ価額や買い進み価額とは異なり、また、取得原価や処分価額とも異なる、その価額ならいつでも正常な状態で他の財貨と交換できる価額、すなわち客観的な交換価値を示す価額ということになります。


3.個別評価

財産の価額及び債務の金額は、個々の評価単位ごとに評価し、その評価額の合計額をもってその有する財産の価額又は債務の金額とするいわゆる個別評価方法を原則としています。

具体的には、家屋とその敷地及び株式、公社債を評価する場合には、家屋は原則として 1棟の家屋ごとに評価し、宅地は利用の単位となっている 1区画の宅地ごとに評価し、株式は銘柄の異なるごとに1株ごとに評価し、公社債は銘柄の異なるごとに券面額100円当たりの価額を基として評価することになっています。

なお、例外として、鉱業用財産等ごく一部のものだけは総合評価方法により評価することになっていますがそれ以外は個別評価をします。

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