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上場株式の評価


上場株式とは、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)に上場されている株式をいいます。

この上場株式の評価方法は、一般的な評価の方法と特別な場合に適用する評価の特例に区分されています。

目次

1.一般的な評価の方法

上場株式は、証券取引所等で毎日取引が行われ、実勢価格である時価が形成されていますので、取引価格が時価評価となります。財産評価上は原則として、次のように、その取引価格を基として評価することになっています。


原則的評価方法

上場株式の価額は、負担付贈与又は個人問の対価を伴う取引により取得した場合を除いて、その株式が上場されている金触商品取引所の公表する次の①から④までの最終価格のうち、最も低い価額によって評価することになっています(評基通169(1))。

①課税時期の最終価格
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

(注)「最終価格」とは、終値のことです。

上場株式の価額は、毎日の取引価格が明らかですので、課税時期の最終価格を評価額とすべきではないかという意見もあるようですが、上場株式の取引価格は、そのときどきの需給事情等により値が動いており、 1日の変動幅が大きいものです

そこで、評価の安全性を図るため、課税時期の最終価格だけでなく、ある程度の期間を通じた取引価格も採り入れて時点における需給関係による取引価格の偶発性を排除するため、上記の評価方法が定められているのです。

(注)上場株式の最終価格の月平均額は、各金融商品取引所発行の統計月報及び日本証券新聞に掲載されています。

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