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停止条件付遺贈の財産の取得の時期について

停止条件付遺贈の財産の取得の時期について解説しています。

目次

1.停止条件とは

民法は、遺言に停止条件を附した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずると規定しています。

また、停止条件付法律行為は条件成就の時よりその効力を生じますので、停止条件付贈与は、条件成就の時よりその効力を生じます。


2.停止条件付遺贈の財産の取得の時期はいつか

停止条件付の遺贈でその条件が遺贈者の死亡後に成就するものについては、その条件が成就した時を財産取得の時期とすることとされています。

この場合、その条件が相続税の期限内申告書の提出期限までに成就していないときには、その遺贈財産は未分割遺産として相続人が民法第900条から第903条までに相続分により取得したものとしてその課税価格を計算します。

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