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更新料を支払うための借入金利子【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.更新料を支払うための借入金利子
業務の用に供されている借地権の存続期間更新のために更新料を支払った場合、その更新があった年分の必要経費に算入することができるのは、支払った更新料のうち、一定の算式により計算した金額に限られています。
(A-B)×C/D=借地権等の取得費の必要経費算入額
A・・・借地権又は地役権の取得費(その更新前に支出した改良費・更新料の額を含みます。)
B・・・取得費のうち前回までに必要経費に算入した額
C・・・借地権又は地役権の更新料
D・・・借地権又は地役権の更新時の価額
この更新料には、更新の対価のほか、契約の更新に当たり支出した手数料等が含まれますが、更新料を支払うための借入金の利子はこれらに該当しません。
例えば借地契約の更新にあたり更新料を支払う場合でその更新料の支払いのため銀行より借入をして借入金利子を支払う場合、事業の用に供されている借地権の更新料を支払うための借入金の利子については、その全額を本年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
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Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
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