トップ>節税の教科書(個人)> 不動産所得と事業所得がある場合の事業専従者控除
不動産所得と事業所得がある場合の事業専従者控除 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.不動産所得と事業所得がある場合の事業専従者控除
1人の事業専従者が2以上の事業に従事している場合の事業専従者控除の基本的な考え方についてはこれらの者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額によります。
ただし、事業専従者控除はその業務が事業として行われている場合に限り適用がありますので、不動産貸付けが事業として行われていない場合には事業専従者控除の全額を事業所得から控除することになります。
例えば小売業を営む個人事業主(白色申告)が不動産所得(事業的規模ではない)も有しており場合、不動産所得については、 事業として行われている規模のものとは一般的には認められませんので、事業専従者控除はその全額を事業所得から控除するとととなります。
なお、建物の貸付が事業として行われているかどぅかの判定については所得税基本通達26-9等によります。
不動産等の貸付けが事業的規模で行われているかどうかによって、必要経費算入等の取扱いが異なります。
そこで、事業的規模かどうかの判定基準が必要となってきますが、建物の貸付けが事業的規模として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模であるかどうかによって判定すべきものと考えられます。
その基準として、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの基準に準ずる事情がある場合には、特に反証がない限り、事業的規模として行われているものとして取り扱うことになっています。
1.貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- アパート取得により融資を受けるために付保された生命保険の保険料
- 家事関連費を必要経費に算入する
- デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる
- 共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
- 人間ドック等の費用負担
- 103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除
- 事業主が負担した従業員を被保険者とする保険契約
- 交通事故による損害賠償金
- 損害賠償金を必要経費に算入する
- 備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する
- 家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
- 家内労働者等の特例とは
- 中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する
- 更新料を支払うための借入金利子
- 業務を変更した場合の借入金利子
- 相続により引き継いだ借入金利子
- 代償分割をした場合の借入金利子
- 家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
- 譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い
- 事業を廃業した後に支払う借入金の利子
Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中