減価償却方法の変更 「資産」関係の節税
【目次】
1.減価償却方法の変更
減価償却方法は、継続して適用することが大原則ですから、むやみに変更することはできません。
しかし、税務署長あてに「減価償却資産の償却方法の変更届出書」を提出し、
承認を得ることができれば変更することができます。
この場合、現に採用している償却方法が3年を経過していて、税務署が「やむを得ない」と認める合理的な理由が必要です。
減価償却の方法によっては、費用とすることができる金額が変化するので、利益にインパクトを与えることができます。
したがって、償却方法を変えることで節税したいと考えたとしても、償却方法の変更は認められる可能性はきわめて低いといえるでしょう。
なお、償却方法の変更にあたっては、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに届出を提出する必要があります。
2.【減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請】
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